2015年6月28日日曜日

認知症患者と家族~成年後見制度の予備知識

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母のため、成年後見制度の活用の手続きを進めているのですが...これが大変です。(苦笑)

この制度を、もっと早く手続きを取っておけば、良かったと思うのです。(T ^ T)



認知症の方を抱える家族であれば、誰もが通らなければいけない道です。


本人が良かれと入った、障害保険(事故や怪我など)の解約などの手続きにも、認知症や障害

の進行により、本人が解約できないとなると、家族が変わって手続きをすることになるからです。


成年後見制度とは、法定後見制度と任意後見制度との2つからなっていますが、先に述べて

いるように、認知症や障害の意識度によって区別されている制度のようです。 (法務省へ)


母の場合は、認知症が進んでいるため、自分で何かを決めたり、判断がつかなくなっているので、

法定後見制度を使うことにしました。(この法定後見人は、誰もがなれるわけではありません。)

任意後見制度は、認知症でも、まだ、会話ができたり、判断能力が、少しはできたりする人の

ために、補佐的なものの位置づけになります。



この手続きが、何とも大変です。(苦笑)

パソコンからの情報を取りながらの、手続きに必要な書類と説明文を打ち出すだけでも、30枚

以上もの、プリントアウトです。


この手の知識には、強くなりそうですが...。(爆)


家族は、認知症の判断能力によって、自分の意識で、出来る場合は、任意後見制度を使い、その

ための手続きも、法定後見制度と同じように、保佐・補助、どちらにしても、手続きが大変です。


何と言っても、入院している場合は、医師の診断書が必要だったり、(この診断書だけでも、5.400

円かかりました。)

意識低下レベルを判定してもらう場合、(場合によってはこれは必要なし)10万円もの費用もかか

り、さらに、法務省で、手続きに必要な書式をダウンロードしたり、手続き上の書類には、印紙代、

小為替も必要になる場合も有り、さらに、家庭裁判所に出向くための、予約が必要だったり、また

書類を提出し、家庭裁判所で審査が通るまで、2ヶ月~3ヶ月も、時間がかかるようで、その時間だ

けでもロスになります。(苦笑)


これは、認知症の方の、預貯金を動かしたりするのも適応するので、(亡くなってからでは、さらに、

大変になります。金融機関の通帳すべてが、固まってしまいますから。(苦笑))


上記、補足になりますが、法定後見人には、行政書士の方や、弁護士さんがなる場合もあります

が、それなりの、費用もかかるのは、必然的でしょう。(苦笑)

認知症患者の住居先により、届ける、家庭裁判所が違い、今回の母のように、東京からの大阪

への移動を控えている人は、大阪での届け出になるので、この時間も、とてもロスしてしまい

何とも、事は、スムーズに運ばないようになっているのですね...と実感です。(苦笑)



こう言った、法的なものは、誰かが教えてくれるわけではないので、その都度、自分達で、調べたり

対応していかなければ、いけないので、知っていても、損にならない情報だと思います。(笑)


で、あえて、今回、この話題を出しました。(笑)


これからの、高齢化社会、家族のことや、自分自身のためにも、少しでも、知識として知っている

方が、スムーズに対応が出来るはずです。


誰もが、人ごとではない... そんな意識で、お読みくだされば、幸いです。(笑)












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